日本中医会・規約
日本中医会 規約
第1条 名 称
本会は、日本中医会 と称する。
第2条 目 的
本会は日本中医学院(旧北京中医薬大学日本校)の卒業生および本会趣旨に賛同する会員で構成されており、本会が主催する中医学・東洋医学講座開催などの活動を通じて、会員相互の親睦と理解を深め、互いの人格の向上を図るとともに、中医学・東洋医学とその文化の普及発展に寄与する事を目的とする。
第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
(1)会員活動の支援
(2)講座開催
(3)会員間の交流
(4)会員の増強
(5)日本中医学院の支援活動
(6)その他必要な事業の実施
第4条 入 会
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
第5条 会 員
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。
第6条 会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
第7条 会 費
本会の会員は、入会時の入会金5,000円と毎年5,000円の年会費を本会が指定する日時までに納付しなければならない。会費を収めない会員は除籍される。
第8条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第9条 予 算
会長は収入ならびに支出の予算を立案して役員に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第10条 役 員
1.本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 1名
2.本会の役員の任期について
(1)再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.会長は、会務を総括し、会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
5.理事は、会の運営に関して会長と副会長の補佐をする。
6.役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、違反した役員以外の承認をもって解任することができる。
第11条 役員会
役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
役員会の決議は役員の過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
第12条 事務局
本会の雑務を処理するため、オンラインコミュニケーションツールを活用し、事務局を設置する。
事務局には役員及び事務局員を置き、会長がこれを任免する。
第13条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
第14条 退会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。
会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第15条 変更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。
第16条 解散
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
第17条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第18条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和4年10月30日とする。
第20条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
〒113-0033 東京都文京区本郷1-8-2 日本中医学院内